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遺言書を作成するなら、遺言執行者を選任しておくべき?

遺言執行者はどんなことをするの?遺言書を書くときに選任しておいた方がよいのかな?と気になっていませんか?
この記事を読むと、遺言執行者の役割や選任方法などがよくわかります。
遺言書作成を専門とする行政書士が解説します。

遺言執行者とは

遺言書を作成する時に、遺言執行者を選任しておくことがあります。

遺言執行者は、必ず選任しておかなければならないわけではありませんが、遺言の内容によっては遺言執行者が必ず必要な場合があります。遺言執行者の役割についてみていきましょう。

遺言執行者とは、遺言書にかかれている内容を実現するために手続きを行う人の事を言います。
具体的には、不動産の名義を変更したり、預金口座を解約して遺言で指定された相続人に分配するなど、遺言の執行に必要な一切の行為をすることができるのが遺言執行者です。

遺言執行者のみで手続きができることが多く、相続人全員から署名や押印を頂く必要がないため、遺言執行者を選任しておくことで、相続手続きがスムーズに進みます。

遺言執行者は、以下のような執行手続きをします。
・相続人・相続財産の調査
・相続財産目録の作成
・相続財産の名義変更(不動産の登記申請手続き、預貯金の解約払戻手続きなど)
・亡くなった遺言者の代わりに認知を届け出ること
・相続人の廃除や廃除の取消し
(廃除とは、遺言者に虐待や重大な侮辱をした相続人の相続権を剥奪する手続きです。家庭裁判所へ請求をします。)

 

遺言執行者の選任方法

それでは、遺言執行者はどのように選任されるのでしょうか?
遺言執行者の選任方法は二通りあります。

まず一つ目として、遺言書で、あらかじめ遺言執行者を指定する方法があります。
遺言で一人又は数人の遺言執行者を指定することもでき、遺言執行者を指定するのが難しい場合は、遺言で「〇〇さんに遺言執行者を選んでもらってください」と指定を第三者に委託することもできます。

二つ目は、相続開始後に家庭裁判所で選任してもらう方法です。
遺言者で遺言執行者が指定されていない場合や、指定された人がすでに亡くなっている場合には、相続人や受遺者が家庭裁判所に遺言執行者選任の申立てをし、家庭裁判所によって選任されます。

 

遺言執行者と相続人が同一でもよい?

遺言執行者になるための条件は厳しいものではありません。未成年者や破産者以外ならだれでも就任できます。弁護士や司法書士、行政書士でなくてもなることができますし、相続人や受遺者が就任することも可能です。

相続人同士の仲が良好で全員が協力して手続きができる状況でしたら、率先して手続きをすることができる相続人の一人を遺言執行者とするのも良いでしょう。

しかし、遺言の内容によっては、相続人の利害関係が対立してしまうこともありますし、遺言を書く時は仲が良かった相続人も、相続が発生した時にはそうではなくなっている可能性もあります。また、遺言執行の手続きは、かなりの労力や責任を伴います。相続人だけで進めた場合には、手続きに時間がかかってしまうこともあるでしょう。

相続争いが懸念されたり、遺産金額が高額な場合は、信頼できる専門家や公平な第三者に遺言執行者になってもらうのが望ましいでしょう。

また、相続人の一人を遺言執行者にする場合は、その執行者が自分ではできないと思った場合に、専門家へお願いできるように、あらかじめ遺言に「遺言執行者の任務を第三者に行わせる事ができる」旨の一文を入れておくのもよいかもしれません。

 

まとめ

遺言を作成する場合は、遺言執行者をできる限り選任しておくのがよいでしょう。
遺言執行者を選任しておくことで、遺言をのこした方の意思を、より確実に実現化することができます。
遺言作成から専門家のサポートを受けながら進めると、遺言執行者の選任についても専門家のアドバイスを受けることができます。
専門家の多くは、初回の相談を無料にしているところもありますので、積極的に専門家に相談をしてみましょう。

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